自己破産のよくある質問集ー自己破産 ドットコム
自己破産のよくある質問集
Q1.自己破産をした場合のデメリットはなんですか?*
自己破産を考えている人にとって一番知りたいことは、自己破産をすることにより今後生きていく上で、どのような不利益があるかということではないでしょうか? 一般の人たちにとっては、自己破産と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後は満足な社会生活ができないのではないかなどと考えている人もいるかもしれませんが、まったくそんなことはありません。 自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。 自己破産をして免責を受けてしまえば、生きていく上での不利益は7年ぐらいの間ローンやクレジットの利用ができなくなることぐらいなのです。 なお、債務整理に他の方法(任意整理、民事再生、特定調停)を使ってもしばらくの間はローンやクレジットの利用はできなくなります。
Q2.自己破産すると何年ぐらいクレジットやローンの利用ができなくなりますか?*
破産宣告がされると官報に公告され債権者にもその旨が通知されます。 また、信用情報機関にも、そのことが事故情報として登録されます(一般にブラックリストに載るといった状況になります。)ので、破産宣告後は銀行などの金融機関からの借り入れやクレジット会社のカードを作り利用することはできなくなります。 この期間は、だいたい7年程度だと言われています。 この期間を過ぎれば、またクレジットやローンを利用することができるようになります。 ただし、この期間は法律的なものではなく、それぞれの信用情報機関や金融機関の内部の規定に基づくものなので、いつから利用できるかは、実際にローンやクレジットを申し込んでみないとわかりません。 ブラックリストについて ブラックリストとは、各信用情報機関に登録されている事故情報をいいます。 信用情報機関とは、消費者金融などの円滑化を図るために銀行協会、消費者金融専業者等が運営している情報機関です。 代表的なものとして、銀行、信用金庫、信用組合などが会員となっている全国銀行個人信用情報センター、消費者金融専業者が会員となっている日本情報センター、信販会社、家電・自動車メーカー系クレジット会社などが会員のシー・アイ・シーなどがあります。 また、各信用情報機関は、CRIN(クリン)システムにより現在、事故情報について相互利用を実施しています。なお、情報の登録期間は各機関によって多少異なりますが、延滞などの事故情報については、事実発生後5年間、自己破産に関する情報については、宣告日から10年を超えない期間になります。
Q3.自己破産すると家族や子供に影響はありますか?*
法律的な影響はまったくありません。親の自己破産が子供の進学、就職、結婚などに影響することはありませんし、家族への影響もまったくありません。
Q4.本人に代わって、家族が自己破産を申し立てることはできますか?*
法的手続きを行えば少なからずデメリットが生じますが、あくまでもデメリットを受けるのは本人です。そのため、家族が本人に代わって自己破産の手続きをすることはできません。 ですから、自己破産の手続きを検討する際には必ずご本人を含めて検討しなくてはなりません。
Q5.家族や友人から借りたお金も破産の対象になるって本当ですか?*
その通りです。自己破産は免責が認められれば借金の支払い義務が免除されます。 このとき裁判所が「この人にはお金を返してあげてください。この人は返さなくてもいいです。」としてしまったらどうでしょう?著しく公平性に欠けることになりますから、破産法でも個人、金融会社、キャッシング、ショッピングにかかわらず、支払い義務があるものを債権者として全て申告することを義務付けています。 例外は、税金など債務に該当しないとされているものだけです。 仮に、一部の債権者を除いて申し立てをしたら、虚偽内容での申し立てとなり免責不許可になるというペナルティがあることからも分かるように、かなり厳しく判断されますので正直に申し立てる必要があります。
Q6.夫が自己破産した場合に、家族に借金の返済義務はありますか?*
家族が申立人の保証人になっていなければ、家族に支払い義務は一切ありません。 たとえ債権者から家族あてに請求があったとしても、それに応じる必要はまったくありません。また、そういった取り立ては貸金業法規制法に違反しているので、その旨を伝えれば、そういった取り立てを続けることはないでしょう。
Q7.自己破産をすると海外旅行に行かれなくなるって本当ですか?*
成長と所得の資金は何ですかそんなことはありません。 通常のケース(同時廃止事件)では、いつでも海外旅行に行くことができます。 ただ、破産管財人事件の場合は、破産の手続きが終わるまでは裁判所の許可なしで引越しや長期の旅行に行くことはできません。 なお、破産手続きの後は、いつでも海外旅行に行くことができます。
Q8.自己破産をすると住所の移転はできなくなるのですか?*
そんなことはありません。 通常のケース(同時廃止事件)では、いつでも引越しをすることができます。 ただ、破産管財人事件の場合は、破産の手続きが終わるまでは裁判所の許可なしで引越しや長期の旅行に行くことはできません。 なお、破産手続きの後は、いつでも引越しをすることができます。
Q9.破産宣告したことが新聞に載るって本当ですか?*
破産宣告が載るのは通常の新聞ではなく、官報という国で発行される特殊な新聞に載ります。 しかし、普通の書店では購入することはできませんし、一般の人には縁がないものなので、官報から自己破産をしたことを知られることは一般的にはないと思われます。
Q10.自己破産すると選挙権がなくなるって本当ですか?*
選挙権、被選挙権などの公民権はなくなりませんので、投票することもできますし、立候補することもできてしまいます。
Q11.自己破産すると戸籍・住民票に記載されるのですか?*
自己破産をしたことが戸籍および住民票に記載されることはありません。 ただし、本籍地の市町村役場にある破産者名簿に記載されます。 破産者名簿は破産者でないことの身分証明書を国が発行する際にチェックするための名簿であり、一般の人が見ることができるものではありません。 さらに、免責の決定により破産者名簿からは抹消されることになります。
Q12.自己破産をすると年金の受給はされなくなるのですか?*
自己破産をしても年金の受給権に影響はありません。 自己破産後も同じように年金の受給がされることになります。
Q13.自己破産をするとアパートから出て行かなければならないのですか?*
家賃を滞納している場合には賃貸借契約の解除原因に当たりますのでアパートを出ていかなくてはなりませんが、家賃の滞納がない場合には出ていく必要はありません。
Q14.自己破産をしてしまうと国家資格を受験することはできなくなりますか?*
自己破産をしても、それが国家資格を受験する上での障害にはなりません。 ただし、資格の中には免責を受けた後でなければ登録できない資格もありますので、注意が必要です。
Q15.自己破産の免責後は会社を設立することはできますか?*
自己破産の免責後であれば、自由に会社を設立することができます。 また、取締役にもなることができますので、会社の運営にも積極的に参加することができます。
Q16.会社は社員が破産宣告をしたことを知った場合に解雇できますか?*
自己破産をしたことを理由に解雇することは、法律的に認められていません。 しかし、自己破産をしたことや借金問題を抱えていることが会社に知られてしまうと、会社にいづらくなってしまうのではないかという不安もあると思います。 原則として債権者の方から会社宛てに申立人が自己破産することを通知することはありませんので、ご自分で言わないかぎり会社に知られる可能性は少ないと思われます。 しかし、債権者から訴訟を起こされた場合には最終的にお給料が差し押さえになるので知られてしまいます。 また、仕事中などで連絡がとれない時には勤務先にも電話がいく場合もありますので、どうしても会社に知られたくない場合は、早めに専門家に相談することをお勧めいたします。 依頼を受けた司法書士または弁護士は事件を受任した旨の通知を各債権者に送ることになり、各債権者はその通知を受け取った時点から電話などによる取り立てができなくなります。
Q17.自己破産を申し立てると生活に必要な家財道具も差し押さえられるの?*
実際に自己破産の手続きにおいて処分、換金されるのは、高額な自動車、株券などの有価証券、生命保険の解約返戻金、退職金、不動産(不動産の場合は所有していれば、ほぼ間違いなく破産管財人事件になると思っていていいでしょう。)などの一定の価値のあるものです。 ですから、一般的な生活に必要な家財道具などは差し押さえの対象にはなりません。
Q18.不動産を持っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?*
何は私の上に高い金利を提供します自己破産を申し立てる時点で不動産を所有している場合は、原則として破産管財人事件になり、裁判所から選ばれた管財人により処分換金され各債権者に分配されることになります。また、不動産の名義を変更して、申立人が不動産を所有していないことにして申し立てをした場合は、免責不許可事由に該当するだけではなく詐欺行為として刑事責任を問われる可能性もあるでしょう。 なお、住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金を整理したい場合には自己破産ではなく民事再生を検討した方がいいでしょう。
Q19.自動車を持っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?*
自己破産を申し立てる時点で所有している自動車の価値がある程度高額な場合には自動車を処分して債権者に分配するように判断される場合があります。(処分の可能性については専門家に依頼して意見を聞いてみるのが一番でしょう。) また、ローンが残っている車についてはほとんどの場合で車検証上の名義に関わらず、ローン会社に所有権がありますから、ローン会社の要求があれば返還する義務があります。 なお、車の処分を避けようとして、事前に車のローンだけを完済してしまった場合には、免責不許可事由に該当することになります。
Q20.株券を持っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?*
自己破産を申し立てる時点で株券やゴルフ会員券などの有価証券の価値がある程度高額な場合には株券やゴルフ会員券などの有価証券を解約して債権者に分配するように判断される場合があります。(処分の可能性については専門家に依頼して意見を聞いてみるのが一番でしょう。)
Q21.生命保険に入っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?*
自己破産を申し立てる時点で生命保険の解約返戻金がある程度高額な場合には保険を解約して債権者に分配するように判断される場合があります。(処分の可能性については専門家に依頼して意見を聞いてみるのが一番でしょう。)
Q22.退職金があるのですが、自己破産するとどうなるのですか?*
自己破産を申し立てる時点で退職金の支給額(支給予定額)が160万円以上(この額は裁判所によって多少異なる場合があります。)ある場合には、裁判所からある程度の額を債権者に分配するように指示される場合があります。
Q23.家族に内緒で自己破産をすることはできますか?*
自己破産の申し立て時に同居人の収入を証する書面を提出する関係上、家族に内緒で自己破産をすることは難しいと思います。 きちんと家族に事情を打ち明けて家族が協力し合って借金解決を第一に考えましょう。
Q24.自己破産したことは会社に知られてしまいますか?*
原則として債権者の方から会社宛てに申立人が自己破産することを通知することはありませんので、ご自分で言わないかぎり会社に知られる可能性は少ないと思われます。 ただし、債権者から訴訟を起こされた場合には最終的にお給料が差し押さえになるので知られてしまいます。 また、仕事中など連絡がとれない時には勤務先にも電話はいくことになりますので、どうしても会社に知られたくない場合は、ご自分で手続きをせずに専門家に相談することをお勧めいたします。 依頼を受けた司法書士または弁護士は事件を受任した旨の通知を各債権者に送ることになり、各債権者はその通知を受け取った時点から電話などによる取り立てができなくなります。
Q25.自己破産したことは身内に知られてしまいますか?*
同居している場合は、自己破産することを知られずに手続きすることは難しいと思いますが、別の世帯であれば、ご自分で言わないかぎり身内に知られることはないと思われます。 ただし、別世帯の身内の方でも保証人になってもらっている場合などは、債権者から保証人に対し請求がいってしまうので、自己破産をしたことが知られてしまいます。
Q26.自己破産する場合にいつまで支払いを続けていればいいのですか?*
どのように金利を計算しない原則として法的に支払い義務が免除されるのは免責が確定したときですから、それまでは支払い義務があります。 しかし、支払いが不可能だからこそ自己破産を申し立てるわけですから、問題は支払いをいつまで続けるかではなく、実際には支払いを続けることはできないということになります。 しかし、実際に債権者から取り立てがあれば自己破産をするから支払うつもりないとは言えないでしょう。 要するに、自己破産を検討しているのであれば、早い段階で司法書士または弁護士に相談することをお勧めいたします。 依頼を受けた司法書士または弁護士は事件を受任した旨の通知を各債権者に送ることになり、各債権者はその通知を受け取った時点から電話などによる取り立てができなくなります。 そして、この時点から、依頼人は返済に頭を痛めるのではなく、自己破産の手続きに集中できるようになると思います。
Q27.どのくらいの借金があると自己破産することができるのですか?*
自己破産を申し立てるには、自己破産をするための要件を満たしていなければなりません。 自己破産をするための要件とは、借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であると裁判所が認定すること、そして免責不許可事由に該当していないと認められ免責の決定を裁判所からもらうことです。 裁判所は申立人の借金の額や収入を考慮して、返済していくことが不可能かどうかを判断します。例えば、申立人の借金の総額が100万円で収入が手取りで30万円の場合だと、普通に返済していくことが可能ですので、支払不能の状態ではないと判断され自己破産はできないことになります。 逆に、申立人の借金の額が500万円で収入が手取りで10万円の場合だと、どう考えても返済していくことができませんので、支払不能の状態だと判断され自己破産が可能だということになります。 平均的な収入の会社員の場合だと支払不能の状態かどうかの分岐点は借金の総額が200万円前後ぐらいになると思われます。もちろん、片親で子供がいる場合や扶養家族が多い場合などの特別な事情があるケースでは100万円を超える程度でも自己破産が可能な場合があります。 また、生活保護を受けている場合や特別な障害がある場合などは、数十万円でも自己破産が認められるケースもあります。 もし、自己破産が受理されない場合は他の債務整理の方法を検討することになります。
Q28.クレジットカードの使いすぎやギャンブルでも自己破産することができますか?*
海外旅行や買物などでクレジットカードを使いすぎたり、ローンを組みすぎた場合などが原因で支払いが厳しくなることを一般的に浪費といいます。 また、競馬やパチスロなどのギャンブル、株・先物取引などが原因で借り入れをしたキャッシングも、生活には必要のない出費ですので浪費になります。 原則として浪費は免責不許可事由に該当する事実の代表的なものですから、免責を受けられないとされています。 しかし、厳密にいえば宝くじを買うこともギャンブルになりますし、海外旅行での買い物をカードですること生活には関係ありませんから浪費ということもできると思いますが、それらを一度たりともしたことがないという方は逆に少ないのではないでしょうか。 現実問題として浪費になるものが少しでもあれば免責不許可となるのであれば、ほとんどの場合で免責が受けられないということになり、自己破産の制度自体が無意味になってしまいますから、いわゆる浪費にあたる内容があっても、実際には免責が認められるケースも多く、決してあきらめることはないのです。 ただし、浪費とされる内容が含まれているものを免責するかどうか裁判官が判断するのですから、法律による一定の基準などはありませんので、自己破産の実務に詳しくない方が、このあたりの検討を事前にするのは難しいかもしれません。 このような浪費と思われるものがある場合には、事前に司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
Q29.直前に借り入れをしてしまったのですが自己破産することができますか? *
自己破産を申し立てるということは、それだけのまとまった金額の借金があるということですが、直前に借り入れをしているということは、その借り入れをする時点でも返す見込みがなかったことが予想されます。 返すつもりがあったかどうかではなく、客観的に返す見込みのなかった借り入れをしているような場合、免責が受けられないことがあります。また、1度も返済していない場合には債権者に対する詐欺罪に当たる可能性があります。 このような場合には、その他の方法を選択する可能性も含め、事前に司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
Q30.ローンで買った商品を売ってしまったのですが自己破産できますか?*
ローンで買った商品をローンの途中にもかかわらず売ってしまった場合は債権者に対して重大な損害を与えたと判断され、免責が受けられないことがあります。 このような場合には、その他の方法を選択する可能性も含め、事前に司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
Q31.免責を受けられなかったらどうなりますか?*
免責が受けられないと借金はそのまま残り、身分も破産者のままということになります。破産者の身分に置かれると市町村役場に置かれる破産者名簿に記載され身分証明書の発行を求めると「破産者である」旨が記載された証明書が発行されることになります。また、会社の役員になれなかったり、一部の資格を有する方が資格をもとに仕事ができなくなります。 また、もう一つの問題は裁判所に申し立て後は裁判所より実質的に返済を停止するように指示されますが、免責の可否が決定するのはだいたい4~6ヶ月後ですので、もし免責不許可となった場合、その間の利息も付加されるということです。 自己破産では免責さえ受けることができれば、本当にデメリットと呼べるものはごくわずかです。 しかし、免責が受けられなければ相当な負担にもなるので、免責が受けられるかどうかが自己破産の手続きにおいて1番重要なことになります。 間違いなく免責を受けるためにも、自己破産を考えている方は、事前に司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
Q32.免責不許可事由にはどのようなものがあるのでしょうか?*
免責とは、借金を帳消しにしてもらう制度になります。 そのため、免責が受けられないと借金はそのまま残り、身分も破産者のままということになります。 この免責は、免責不許可事由に該当しなければ受けることができます。 では、免責不許可事由には、どのようなものがあるのでしょうか。 免責不許可事由は、破産法の252条に定めがあります。
【252条1項1号】 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。 【解説】 破産財団とは、破産手続開始の時に、破産者が有していた財産のことをいいます。 この財産を隠したり、壊したり、安い値段で売却したりする行為のことをいいます。 この行為は、免責不許可事由の中の破産者が意図的に破産債権者を害する行為をした場合の類型として定められています。 。
Q33.破産法252条1項2号に定められた免責不許可事由とはどういった内容になるのでしょうか?*
免責とは、借金を帳消しにしてもらう制度になります。 免責は、免責不許可事由に該当しなければ受けることができます。 このページでは、破産法252条1項2号の免責不許可事由について解説します。 まず、下記の条文をご覧ください。 【252条1項2号】 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。 「著しく不利益な条件で債務を負担」することに、ついてご説明します。 債務を負担とは、簡単にいってしまうと、借金をすることをいいます。 したがって、「著しく不利益な条件で債務を負担」とは、ヤミ金などの高利貸し業者からお金を借りることをいいます。 次に、「信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分」についてです。 「信用取引」の代表例としてはクレジットカードを利用して商品を買うことをいいます。 したがって、「信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分」とは、クレジットカードで物を買い、著しく安い価格で転売することをいいます。
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