2012年4月13日金曜日

相続登記|債務整理・自己破産の相談(大阪・神戸)あおぞら司法書士事務所


 遺言がない場合、法定相続人全員の協議で決めることができます。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成して法定相続人全員が署名し実印を押印します。
 各相続人には法定相続分割合が定められています。しかし、遺産分割協議においては今までの各相続人と被相続人との関係性や、各相続人の今後の生活等を考慮して配分方法を決めることも可能です。


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※遺産分割をした方がよい場合

●特定の相続人が負担をする必要のある場合
(法要の実施、介護、借金の負担などが該当します)

●遺産である不動産を近々売却する場合
(手続きを相続人の一名に集約させることが出来ます)

●遺産増加に特別に貢献した人がいる場合
(寄与分の協議とも呼ばれます)


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●生前贈与があった場合
(協議中に贈与額を明確にして平等な遺産分けを行います)

●相続人に未成年者がいる場合
(家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てる必要があります)

●相続人に行方不明者がいる場合
(家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てる必要があります)



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